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憲法に息づく「私」 個人の権利抑制論に危機感

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「民主主義が壊されるという危機感を抱いたとき、市民は司法に望みを託す」と語る井戸謙一弁護士=滋賀県彦根市


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「国民主権」や「個人の尊重」をうたう日本国憲法の施行から、3日で69年。夏の参院選を前に改憲論議が続くなか、個人の権利を抑えるような論が出ていることに、危機感を持つ人たちがいる。一人ひとりの考えを尊重する社会であってほしい――。そんな願いを訴え続けている。


■原発の運転 個人犠牲にする公益あり得ぬ


東日本大震災からちょうど5年となった今年3月11日。関西電力高浜原発3号機が、冷温停止した。前々日、大津地裁は運転差し止めの仮処分を決定。裁判所が史上初めて、稼働中の原発を止めた。


「憲法が保障する市民の人格権を守る。その司法本来の役割が、発揮された」


運転差し止めを求めた住民側弁護団長の井戸謙一弁護士(62)=滋賀県彦根市=は、わき上がる感慨を隠さない。決定文は「(原発事故で)人格権が侵害される恐れが高い」と明確に結論づけた。


1970年代以降、東日本大震災までに、人格権侵害などを訴えて起こされた原発訴訟は約20件あるが、住民側勝訴は下級審での2例のみ。その一つが、井戸さんが金沢地裁の裁判長として2006年に言い渡した、北陸電力志賀原発の運転差し止め判決だ。


02年に単身赴任して訴訟を引き継いだ時は、おぼろげに「住民側の訴えを棄却することになるだろう」と考えていた。原発訴訟では92年の最高裁判例が下級審を縛り続けていた。専門家の知見を尊重し、審査に見過ごせない誤りがない限り行政の原発設置許可判断は適法――。


だが井戸さんは、「想定を超える地震動で炉心溶融事故が起き、住民被曝(ひばく)の可能性がある」とし、国の指針に沿った設計だとする電力会社の主張を退けた。


判決前、布団に入っても寝つけない日が幾度もあった。真冬なのに汗が噴き出した。「国策に事実上、異を唱える判決を下すのは、やはり重圧だったのかも。無難な結論への誘惑もあったかもしれない」


判決は二審で覆り、10年秋に最高裁で住民側敗訴が確定。半年後の11年3月、東京電力福島第一原発事故が起きる。判決で指摘した「炉心溶融」が現実化したことに、愕然(がくぜん)とした。同月末に依願退官した後は一市民、一弁護士として原発訴訟に関わる。


「司法は市民の最後の砦(とりで)」が持論だ。行政の施策を追認するだけでは、三権の一角の役割は果たせない。国に権利を踏みにじられた時、市民は一縷(いちる)の望みを抱いて裁判所に駆け込む。原発政策をめぐっては、憲法13条などが保障する人格権は常に「公共の利益」とてんびんにかけられてきた。自民党の憲法改正草案では、その13条に「公益及び公の秩序に反しない限り」との文言が盛り込まれた。「原発推進が公の秩序とされれば、人権制約の論理に使われかねない」。そう危ぶむ。


「個人を犠牲にして守る公益などあり得ない」。法律家として、その一線は譲れない。


「司法の厚い壁が少し崩れ始めた」。茨城県東海村の前村議、相沢一正さん(74)は高浜原発をめぐる司法判断などを踏まえ、こう語る。日本で初めて原発が動いた地で40年以上、反原発運動に携わる。


73年に東海第二原発設置許可取り消し訴訟を起こした。原告は17人。村民は相沢さんだけだった。04年に敗訴が確定した。その7年後、東日本大震災が起き、東海第二も冷温停止に3日半かかった。12年に改めて人格権を前面に出し、仲間とともに運転差し止めを求め提訴。原告は村民6人を含む約270人に膨らんだ。


「公益」を重んじる改憲論に、強い危機感を抱く。「そんな流れに、元祖・原子力村で脱原発を勝ち取ることで、抵抗したい」(石川智也)


■夫婦別姓 選択認める自由な社会に


「夫婦同姓は合憲」。最高裁は昨年12月、こんな判断を示した。原告は、民法の夫婦同姓規定は憲法13条が保障する「個人の尊重」などに反すると訴えたが、認められなかった。


フリーの書籍編集者、今井美栄子さん(48)=東京都目黒区=は驚いた。「世の中の変化を踏まえた判断が出ると信じていた」。事実婚を20年続け、夫婦別姓で過ごすが、周りの人も受け入れてくれている。そろそろ制度上も、別姓が認められる頃だと思っていた。


女の子の持ち物はピンク、男の子は青――。子どもの頃から、そんな風に性別で何かが決められるのが嫌だった。大人になると、結婚時の改姓に疑問を感じた。夫(50)も改姓を望まず、事実婚を選んだ。中学生の長女は今井さんの姓、小学生の長男は夫の姓を名乗る。さまざまな家族の形を認めない判決には納得できなかった。


不満を漏らしていると、長女に「お母さんも世の中に主張したら?」と言われた。朝日新聞に投書し、「私たち家族にとって別姓は自然」との主張が掲載されると、知人から賛同する声が届いた。


自民党の憲法改正草案は「個人」より「国」や「家族」を重視しているように映る。「個人の選択を大事にする自由な社会であってほしい」。今後も自分の家族のかたちを伝えることで、理解を広げたいと考えている。(佐藤恵子)


■自民の改憲草案、「公」重視目立つ


参院選を控え、安倍晋三首相は憲法改正に意欲を見せている。自民党が2012年に発表した憲法改正草案では「公」を重視する記述が目立つ。


13条の「すべて国民は個人として尊重される」の記述は、「個」が消えて「人として尊重される」となった。同条にあった「公共の福祉に反しない限り尊重」という記述も、草案では「公益及び公の秩序に反しない限り尊重」にされた。「権利が制限される」との指摘もあるが、自民党はQ&A集で「公の秩序は社会秩序のことで、人権が大きく制約されることはない」としている。


夫婦間の平等などをうたった24条には、「家族は互いに助け合わなければならない」とする記述を加えている。



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