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熊本の土木復旧工事、国が代行へ 大規模災害法を適用

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2016-5-8 13:48:58  点击:  切换到繁體中文

 

写真・図版


阿蘇大橋が崩落した現場付近では、国道57号も大量の土砂で分断されたままで、復旧作業が続けられている=7日午後2時25分、熊本県南阿蘇村、朝日新聞社ヘリから、長沢幹城撮影


熊本県を中心にした一連の地震について、政府は大規模災害復興法に基づく「非常災害」に指定する方針を固めた。被災した自治体が管理する道路や漁港などの復旧を、国や都道府県が代行できるようにする。近く政令を閣議決定する。東日本大震災を受け、2013年に施行された同法の初めての適用となる。


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一連の地震では、同県益城町などで庁舎が被災し、行政機能が著しく低下した。県も被災市町村の支援や仮設住宅の整備など、被災者対応に追われている。国は指定により、道路などの復旧事業を肩代わりし、復旧・復興を加速させる。


県は、土砂災害で崩落した同県南阿蘇村の阿蘇大橋や俵山トンネルの復旧工事について、国による代行を要望している。阿蘇大橋は県管理の国道325号に架かり、県が再建主体。俵山トンネルも県道にある。いずれも村と熊本市方面とを結ぶ重要道路だが、技術的に難工事が予想され、二次災害の恐れもあり、県だけでは対応が難しかった。


指定後、国は速やかに職員を派遣し、復旧計画の作成や建設業者への発注業務を担う。


東日本大震災でも自治体が甚大な被害を受けたが、国による業務代行は特別法の制定に手間取った結果、震災から1カ月余り後の11年4月末まで始められなかった。大規模災害復興法はその反省から制定された。


政府はすでに一連の地震を激甚災害に指定している。公共土木事業の場合、通常の災害復旧なら69%の国庫補助率を83%まで上げ、残り大半を交付税で支援することで、自治体の実質的な負担率は0・8%程度になっている。(中村信義)




 

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