視覚障害者の生計維持を理由に、視覚障害がない人も受け入れる「あん摩マッサージ指圧師」養成施設の新設が法律で制限されているのは、憲法が定めた「職業選択の自由」に違反するとして、大阪市の学校法人が設置を認めない国の処分の取り消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が28日、東京地裁で開かれた。国は争う姿勢を示した。
提訴したのは、医療系の大学や専門学校を運営している「平成医療学園」。訴状によると、学園が昨年9月、横浜市の専門学校にあん摩マッサージ指圧師を養成する課程の設置を厚生労働省に申請したが、今年2月に不認定となった。
あん摩マッサージ指圧師などについて定めた法律には、視覚障害者の生計維持のため、視覚障害者以外も受け入れる養成施設の新設は「当分の間」不認定にできる、との規定がある。厚労省によると、1964年にこの規定ができた後に視覚障害がない人を受け入れる養成施設の設置が認められたケースは「把握していない」という。
学園側は「50年前に定めた『当分の間』は、はるかに経過している。障害者の雇用環境はいまだ多くの問題が残るが、当時と比べかなり改善された」と主張。不認定とする合理的な理由がないと訴えており、学園や関連する学校法人が大阪と仙台の地裁でも同様に提訴している。