福岡高裁那覇支部に向かう原告ら=1日午後1時50分、那覇市、吉田拓史撮影
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)周辺の住民約2200人が米軍機の騒音で苦痛を受けたとして国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁那覇支部(多見谷(たみや)寿郎(としろう)裁判長)は1日、騒音の違法性を認めた一審・那覇地裁沖縄支部の判決と同様、国に賠償金の支払いを命じた。
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この訴訟は、11月17日に一審判決が出た「第2次普天間爆音訴訟」とは別に起こされたもので、米軍機の夜間・早朝の飛行差し止め請求は「早い(時期の)判決を得たい」として訴えに盛り込んでいない。15年6月の一審判決は「うるささ指数(W値)」75以上の原告約2100人に対し、総額約7億5400万円を支払うよう国に命じ、原告、国の双方が控訴していた。