生活習慣病予防対策の特定健診(メタボ健診)で、血糖値の測定は食後10時間以上たった状態でしているのを、3時間半からでも可能にすることを厚生労働省が決めた。現在は10時間未満の場合、保健指導などの判定には使えない。2018年度から始めるという。
メタボ健診は40~74歳を対象に企業の健康保険組合や市町村の国民健康保険などが実施。血糖値は、食後10時間以上たった空腹時血糖を採用しており、前日の夜から飲食を控えるよう求めている。過って朝食をとるなど、10時間以内に飲食をした人は、測定して高血糖の可能性があっても参考扱いになっている。
厚労省の有識者検討会は21日、血糖値は食後3時間半たっていれば10時間以上と大きな差がないとして、保健師らによる保健指導や医療機関の受診を勧める対象とする判定基準として使えると見解が一致した。基準値は3時間半からでも10時間以上と同じとした。ただし、値がより安定して正確だとして、原則は10時間以上での測定とする。
厚労省は、見直しによって保健指導などの対象となる人が増え、生活習慣病の予防につながることが期待できるとしている。(竹野内崇宏)