受信料訴訟の論点と過去の判例
NHKと契約していなくても受信料を支払わなければいけないのか――。憲法判断を示す最高裁の大法廷が今年、受信料訴訟について初の審理を行う見通しだ。放送法制定から67年。なぜ今なのか。
審理されるのは、東京都の男性に、NHKが受信契約を結んで受信料を支払うよう求めた裁判。男性は2006年から自宅にテレビを持っているが契約を拒み、12年に訴えられると「放送法の規定はそもそも違憲だ」と主張した。
受信料支払いの根拠は、1950年制定の放送法だ。「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。
ただ、法学者らには、憲法が保障する「契約の自由」の観点から疑問の声がある。大法廷で審理するとの報道後、ツイッターでは「(NHKが)勝訴すれば契約という定義や概念が全部おかしくなる」「どうして(料金を支払った人だけが見られる)スクランブル放送にしないの?」「教育、災害報道、国会中継、選挙公報だけをやる公共放送局とその他の完全分離を」などの意見が飛び交った。
NHKは長らく、契約拒否や不…