衆院予算委で、民進党の後藤祐一氏の質問を聞く稲田朋美防衛相(右)=9日午前、諫山卓弥撮影
南スーダンで国連平和維持活動(PKO)に参加していた陸上自衛隊の日報に「戦闘」があったと記されていた。法的な意味での戦闘行為があったとすれば、PKO参加に違憲の疑いが出てくる。9日の衆院予算委員会でも、昨年7月に現地で起きた、この大規模戦闘の評価をめぐり、「法的な意味での戦闘行為ではない」と主張する稲田朋美防衛相と、「実際は戦闘なのに衝突と置きかえて事実を隠蔽(いんぺい)している」と追及する民進党議員の間で論争が続いた。
特集:南スーダン
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民進・後藤祐一氏 昨日、稲田朋美防衛相は憲法9条との関係で、こう述べている。「国会答弁する場合にはその法的において、法律においても規定されている(戦闘という言葉は)、また、憲法9条上の問題になる言葉を使うべきではない、ということから、私は一般的な意味において武力衝突という言葉を使っております」。憲法9条の問題になるとまずいので国会答弁する場合は「戦闘」という言葉を使わないんですか。
稲田防衛相 その前後の私の議事録をぜひ読んでいただきたい。私はなぜ「戦闘」という言葉を使わないかというと、戦闘行為っていうのは、法律上その定義が決まっていて非常に重い言葉ですよね。戦闘行為が行われていない場所でしか後方支援ができないとか、戦闘行為が行われているか否かというのは非常に重要な、そしてものすごく大きな言葉なんです。なので私は、事実が一番重要です。それは事実が、国または国準(国に準じた組織)との間、また国際紛争を解決する…いや、国際紛争におけるという、その戦闘行為があったかどうかの肝ですね。その国際的な武力紛争の一環かどうかは、非常に法的に重い意味があるので、国会でこういう法律論の議論をやっているわけです。PKO5原則が満たされているかどうかなど、大きな議論を委員と行っている中で、そういった法律的な用語であるところの戦闘行為と混同されかねない「戦闘」という言葉は使うべきではない、という趣旨を申し上げたところでございます。
後藤氏 戦闘行為がどうか、法的な意味において重要なのはその通りです。一方で「事実も重要だ」と言った。どっちが大事なんですか。つまり、事実がどうであるかという認定が先にあって、これが戦闘行為に該当するかどうかという事実認定があって、事実、戦闘行為に該当すれば、あるいは戦闘に該当すれば、法的な効果が発生していく。事実が先にあって、そのあと価値判断するんじゃないんですか。今の大臣の話だと価値判断が先にあって、もし戦闘行為だということになると、戦闘ということになると撤収しなきゃいけない。だから、撤収しないという判断が先にあって、これを戦闘といってしまうと、撤収しなきゃいけなくなるから、だから戦闘という言葉は使えない。そういう風に聞こえるんですよ。戦闘行為というのは法的用語だから。すごく大事なんだ。一方で事実も重要なんだ、と。どっちが大事なんですか。
稲田防衛相 もちろん事実を見るのはものすごく重要です。私と委員との間でも、その戦闘行為があったかどうかということについて、事実を見てですね、当時の状況は戦闘行為ではなかった。法的意味における戦闘行為ではなかったということを、縷々(るる)議論をしていたわけです。そして、戦闘行為でなかったかもしれないけれども、一般的意味での戦闘じゃないかっていうことを非常にこだわられたわけですけれども、私は戦闘行為という言葉は、法的に大きな意味があるので、事実として、事実としてですよ。国際紛争、国際的な武力紛争の一環としてなされたものではないという、大きな事実がある以上、戦闘行為という言葉は使うべきではない。そして、それと紛らわしい言葉であるところの戦闘は使うべきではないということを、縷々議論をしたということでございます。
後藤氏 日報に戦闘と書いてあるじゃないですか。一般的用語としての戦闘という言葉が使われていることは、そこに書かれている通りですけれども。それは法的な意味での戦闘行為ではないということですという答弁が昨日ありました。一般的な用語としての戦闘はあった、ということでよろしいですか。
稲田防衛相 私は、委員ご指摘のとおり、事実がどうであったか。その当時の、今もそうですけれども、南スーダンの情勢がどうであったか。そこでは国際的な武力紛争の一環として行われていたかどうかっていうのはすごく重要なんです。それは委員もおわかりだと思います。そして武力紛争の一環として行われたものではない以上ですね、人を殺傷し、または物を破壊する行為が事実として行われたとしても、それを、戦闘行為と表現するのは紛らわしいという意味を、昨日も縷々説明をしていたところです。
後藤氏 質問に答えていない。…