景品表示法違反による措置命令の対象となった水素水や水素サプリ
水素を溶かしたとする「水素水」や「水素サプリ」について、合理的な裏付けがないのに「水素のパワーでダイエット」などと宣伝していたのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は3日、通信販売会社「マハロ」(東京都)など3社に対し、再発防止策などを求める措置命令を出した。数年前からブームになっている水素水について、消費者庁が同法で処分をするのは初めて。
他に命令を受けたのは、いずれも通販会社の「メロディアンハーモニーファイン」(大阪府)と「千代田薬品工業」(東京都)。
同庁によると、3社は、水素が入っているとする飲料水「ビガーブライトEX」「水素たっぷりのおいしい水」やサプリ「ナチュラ水素」について、「燃焼ダイエット」「炎症を抑える効果で肩こりが軽減」などとする広告をホームページに載せていた。同庁が3社に広告の根拠となる資料の提出を求めたが、科学的に十分なものが示されなかったという。
水素水などの水素関連商品は、芸能人やスポーツ選手がブログで紹介したこともあってブームになり、コンビニにも商品が並ぶようになっている。一方で、国民生活センターが昨年12月、禁じられた健康効果をうたう表示や広告が目立つうえ、水素自体が検出されなかった商品もあったとして、注意を呼びかけていた。(津田六平)