玄海原発3、4号機の再稼働差し止め仮処分申し立てが却下され、「不当判決」「フクシマを学ばず」などと書かれた旗を掲げる申立人たち=13日午前10時7分、佐賀市の佐賀地裁、福岡亜純撮影
九州電力玄海原発3、4号機(佐賀県玄海町)の再稼働を巡り、佐賀地裁(立川毅裁判長)は13日、原子炉施設の安全性に欠けるところは認められないとして、運転差し止めを求めた住民らの仮処分の申し立てを却下した。住民らは福岡高裁に即時抗告する方針。
申し立てていたのは、市民団体「玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会」のメンバーで佐賀県や福岡県など17都府県の202人。
争点となったのは施設の耐震性と配管の安全性。
耐震設計の目安となる基準地震動(施設周辺での最大の揺れの想定)を九電が策定する際の計算方法について、立川裁判長は「現在の科学技術水準に照らして合理的」と指摘。基準地震動が新規制基準に適合しているという原子力安全委員会の判断を追認し、この計算方法だと想定が過小評価になるという申立人の主張を退けた。
配管の安全性について、申立人は2006年の定期検査で玄海原発2号機の配管のひび割れが見つかっており、3、4号機も経年劣化による配管の破損で重大事故が発生するおそれがあると主張した。だが、立川裁判長は、九電が必要な対策を実施しており、同様の事態が生ずるおそれがあるとは認めがたいとして、重大事故の可能性を否定した。
佐賀県と玄海町はすでに再稼働…