特別養子縁組が成立するまで
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実父母が育てられない子どもを、子どもが欲しい別の夫婦が迎え、戸籍上の実の親子になる特別養子縁組は原則、実父母の同意のもとに行われる。だが、縁組成立前に実父母の気持ちが変わるなどして、子どもが育つ環境に影響することがある。
養子7カ月後、実母が撤回… きっかけは成長のアルバム
特集「小さないのち」
朝日新聞が、児童相談所のある全国69自治体にアンケートしたところ、実父母が同意後、翻すなどして縁組を取り消したケースが2014~16年度に計20件あった。民間の仲介団体への取材でも、同意の取り消しは複数あった。
親と連絡が取れないケースは縁組はさらに難しくなる。「行方不明で意思が確認できない場合、どこまで待てば良いのかわからない」(沖縄県)との声も。民法では、実父母が意思表示できない場合などは、同意がなくても縁組は可能としているが、「具体的な要件や進め方が示されていない」(佐賀県)との意見もあった。
また、養育はできないものの、縁組には同意しないという実父母もいる。そうした子どもたちは、施設以外の場で育てられる機会を失いがちだ。アンケートでは「親権が優先されるため、子どもの幸せにつなげることができない」との意見も寄せられた。
海外の養子制度に詳しい中央大学の鈴木博人教授(家族法)によると、欧州では養子となる子の利益を図る「欧州養子協定」に基づいて制度を整備。そのなかで同意については、出産前後に親の気持ちが揺れることを考慮し、出産後の一定期間は縁組の同意を取らない代わりに、いったん同意すれば撤回できない仕組みなどがあり、子どもの養育環境が何度も変わることを防いでいるという。
鈴木教授は「日本では、家裁の審判が確定するまでは親はいつでも同意を撤回できる特殊な作りになっている」と指摘する。(山本奈朱香)