大阪府河内長野市の山中に無許可で建設残土を捨てたとして、府砂防指定地管理条例違反の罪に問われた松尚建設=破産手続き中=役員、松島募被告(67)=大阪市旭区=の判決公判が13日、大阪地裁堺支部であった。三村三緒裁判官は懲役1年執行猶予2年(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
判決によると松島被告は2016年8~9月、府の許可を得ずに同市内の宗教法人「成田山不動院」河内長野別院の敷地内や近くの山林に150平方メートル超の建設残土を捨てた。
三村裁判官は「再三の行政指導を無視しており犯行は悪質」と指摘した一方、「会社や寺側の関係者が犯行に関与したことがうかがわれる」などとして刑の執行を猶予した。