NHK放送センター=東京都渋谷区
地上波放送だけでも月額1千円以上。払わなくても見られるのに、NHKの受信料はどうしても支払わなければならないの? そんな疑問に答える判決を最高裁は6日午後3時から言い渡す。注目の判決のポイントをまとめた。
特集:NHK受信料
①支払いは義務?
この日午後判決があるのは、NHKが受信料を払っていない男性に、支払うよう求めた裁判だ。NHKは「放送法」の規定をもとに支払いを求めている。だが、規定には「家にテレビがあれば、NHKと契約しなければならない」と書いてあるだけだ。
一方、憲法では「契約の自由」が保障されている。このため、訴えられた男性は「受信料を支払うよう強制するのは憲法に違反している」と訴えている。最高裁は、放送法の規定が憲法に違反するか、を判断する。仮に「憲法違反」だと言えば、NHKが訴えてきた受信料の支払いの根拠が揺らぐことになる。
②「義務」なら、どこまでさかのぼって払わなくてはならないの?
もし、最高裁が「支払いは義務だ」という判決を出した場合、不払いの人はいつから支払うべきか、が問題になる。NHK受信料の支払率は約8割。約2割の人は受信料を払っていない。
NHKは、「NHKが支払うように申し込んだ時点」で契約が自動的に成立。テレビを家に設置した時にさかのぼって受信料を支払うべきだと主張している。この男性は2006年にテレビを設置しているから約20万円を払わなくてはならない。男性は、払うとしても裁判で負け、NHKと契約した後の料金だけだと訴えている。
一、二審判決は、NHKが契約…