三重県が情報公開した文書。持ち回り審議を求める内容が記されている
旧優生保護法の下で障害のある人におこなわれた強制不妊手術について、朝日新聞は情報公開請求などを通じて、都道府県が保管している資料を入手した。そこからは国の方針に従い、自治体が強制不妊手術を進めた実態が浮かぶ。一方、仙台地裁では初めて国を訴えた女性の裁判があった。
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強制不妊手術、個人特定2割のみ
愛知県が開示した資料には、厚生省(当時)の公衆衛生局長が1962年、各都道府県に送った文書があった。文書で厚生省は、本人と親族が手術を拒んでいるケースについて岐阜県が対応を照会したのに対し、真にやむを得ない限度において体を拘束したり、だましたりして手術をしてもいい、などとした過去の通知をあげて、「極力実施の指導に努められたい」と回答したやりとりを例示。強制の方法を周知するための文書とみられる。
また、開示資料からは、都道府県の審査や手続きのずさんさや強引さもうかがえる。岐阜、三重、滋賀、福岡県に残されていた資料には、60~80年代、実際に各委員が審査会に出席して手術の適否を判断するよう求めた厚生省の通知に反し、審査会を開かずに委員が書面の「持ち回り」で手術の適否を判断したことが記されていた。
滋賀県が開示した審査会の資料…