東京都の受動喫煙防止条例が27日、都議会本会議で賛成多数で可決、成立した。飲食店は従業員を雇っていれば原則屋内禁煙(喫煙専用室は設置可)となり、国会で審議中の健康増進法改正案より規制対象が広い。年内から段階的に施行し、罰則(5万円以下の過料)の適用など全面施行は2020年4月となる。
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小池知事は20年の東京五輪・パラリンピックの開催都市として受動喫煙対策を進める方針を打ち出し、国の法改正を待たずに条例成立を目指す考えを強調してきた。
条例により、都内は子どもが利用する幼稚園や保育所、学校は敷地内の屋内外で喫煙所の設置を認めず完全禁煙に。行政機関や病院は屋内完全禁煙だが、屋外喫煙所の設置は認める。飲食店内は、面積にかかわらず従業員を雇っていれば原則屋内禁煙と規定。喫煙専用室の設置は認めるが、その中で飲食はできない。都条例では都内の飲食店の約84%が規制対象になる。都は喫煙専用室の設置費の9割を補助(上限300万円)し、店を支援する考えだ。
国の法改正案は「客席面積100平方メートル以下」で「個人経営か資本金5千万円以下の中小企業」が経営する既存飲食店での喫煙を認める。厚生労働省によると、屋内禁煙となる飲食店は約45%で、都条例の規制対象は国よりも幅広い。
加熱式たばこには、健康被害が明らかになるまで罰則を適用せず、専用の喫煙室での飲食も認める。(斉藤寛子)