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自分の死後の財産の行く先 「信託」活用し事前決定を

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2018-7-2 20:57:14  点击:  切换到繁體中文

 

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「終活」を考える


自分の死後の財産がどのように管理されるかが心配です。遺言書だけでは不安な場合、どのような準備をすればよいのでしょうか。



信託といっても、家族信託、遺言代用信託、遺言信託などさまざまで、違いが分からない人が多くいます。


都内に住む70代男性のAさんは妻と2人で、先祖代々からの土地で暮らしています。子はいません。自分の死亡後に妻が土地を相続した場合、最終的に妻側の親族に渡ってしまうのを避けたいと考えています。妻の後はおいに相続してほしいのですが、妻が遺言書を作成しても確実ではありません。


「家族信託」は民事信託や個人信託ともいわれ、親族に財産を託して管理してもらうものです。Aさんの例では、預貯金と自宅を信託財産として、おいに託す契約を公証役場で作成します。Aさんが元気なうちは毎月、信託した預貯金から生活費を受け取り、亡くなった後は妻がAさんに代わり受け取ります。妻が亡くなったら、残った財産がおいに渡るようにできます。


遺言書の場合、妻がAさんの財産を相続し、それを含む妻の遺産の処分を決めます。家族信託ではAさんが生前に、自分の財産を妻の死後にどうするかも指定できます。


信託した財産の行く先を決めておくことで、遺言書としての機能を持たせることができます。ただ、信託していない財産は遺産相続の対象になり、遺言書や遺産分割協議で分割されます。


信託財産は相続財産とは切り離されます。Aさんに8千万円の財産があった場合、6千万円をおいに信託したら、この分はAさんが行き先を決められます。2千万円は、遺言書で指定するか、相続財産として遺産分割の対象になります。


ペットの面倒を見てもらいたい場合も信託を活用できます。実際に面倒を見てくれるかを監督する信託監督人もつけられます。遺言書の場合、遺産を渡すからペットの面倒を見てほしいと頼んでも、遺産はいらないからペットの面倒もみない、と拒否される場合があります。


成年後見(法定後見)の代用としても活用できます。自分が認知症になったときに自宅を売却し、施設への入居費に充てたり、不要な土地を処分したりできます。法定後見の場合、家庭裁判所の許可がなければ居住用の不動産の売却はできません。信託契約ではそのとおり行うことが可能です。ただ信託は財産管理のみなので、後見人などが必要な場合があります。家族信託に関するより詳しい内容は、司法書士などの専門家に相談してみましょう。


ほかに信託銀行などが提供する「遺言代用信託」もあります。Aさん例でのおいの代わりを、信託銀行に行ってもらうものです。費用がかかりますが、身内がいない場合などに活用できます。ただし、金銭以外の財産も信託対象になるかは確認が必要です。


「遺言信託」は、信託銀行などが遺言書の作成をサポートし、遺言書を亡くなるまで保管、死亡後は遺言執行を行うサービスです。遺言書を保管している間も手数料がかかります。


なお信託での「信託財産」は、本人が亡くなった場合の口座凍結はありません。このほかも留意点があります。内容を理解し、家族も納得したうえで活用することが大切です。(相続・終活コンサルタント 明石久美)



 

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