自社製品のサプリメントに根拠のないダイエット効果をうたったのは景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁が4日、ドラッグストア大手「キリン堂」(大阪市淀川区)に対し、再発防止を求める措置命令を出した。
同社は関西を中心に366店舗を展開している。調査した公正取引委員会によると、商品は同社が企画販売する「グラリスゴールド」(税込み6264円)。同社は2015年5月~16年12月、「食べるの大好き&運動嫌い でも燃えた」「脂肪の消費を大幅UP」などと記載した広告を66店舗に飾ったという。消費者庁は、効果を裏付ける根拠がないのに、商品を飲むだけでやせられるかのように誤解を与えたと判断した。
同社は「脂肪燃焼を補助する成分はきちんと入っているが、広告が不適切との指摘は真摯(しんし)に受け止める。ガバナンス(企業統治)を徹底し、再発防止に努める」としている。返金については未定という。(大部俊哉)