京都市東山区の祇園で2012年4月、軽乗用車が暴走して通行中の7人が死亡、12人が重軽傷を負った事故で、死亡した3人の遺族が、車を運転していた男性(当時30、死亡)の家族や勤務先側に計約4600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、京都地裁であった。伊藤由紀子裁判長は、遺族1人に4010万円を支払うよう勤務先に命じた。
請求が認められたのは、東山区の沢西桃代さん(当時62)の息子。男性側と示談が成立している他の遺族の訴えは棄却した。判決によると、男性は持病のてんかんのため、医師から運転を止められていた。判決は、男性が勤務先の車で業務中に事故を起こしたことから、勤務先の呉服雑貨店に賠償責任があると認定。男性の家族や店の経営者の責任は否定した。
同店は破産手続き中。判決が確定すれば、自賠責保険が充てられる見通し。