京都・祇園のバーに誘い込んだ女性に多額のつけを背負わせ、性風俗店に紹介したとして職業安定法違反(有害業務の紹介)の罪に問われた同志社大生ら6人の判決公判が29日、京都地裁であった。入子光臣(いりこみつおみ)裁判長は6人に執行猶予付きの有罪判決(求刑懲役3年~1年6カ月)を言い渡した。好意を抱かせた後、半ば強引に風俗店で働かせたとして、「人格を踏みにじる卑劣な犯行」とした。
判決では、祇園のバー店長だった岸井謙典(けんすけ)被告(24)が、懲役3年執行猶予4年。バーの店員だった上村洋平被告(25)、いずれも同志社大4年の高橋勇斗被告(21)と西村淳生被告(21)、同3年の男(20)=事件当時は未成年=、元京都産業大生の江端光大被告(22)=逮捕後に自主退学=は、懲役2年6カ月執行猶予4年~懲役1年4カ月執行猶予3年だった。
判決によると、6人は2017年3月~昨年3月、当時18~24歳の女性4人を大津市などの風俗店にあっせんした。街で女性に声をかけるスカウト役や風俗店への仲介役などがいたとして、「巧妙な手口による組織的かつ職業的な犯行」と指摘した。
岸井被告がスカウト役のマニュアル作成など中心的な役割を担い、上村被告が売り上げの管理を担当。高橋、西村の両被告が女性と性風俗店を仲介する役目で、江端被告と同志社大3年の男がスカウト役だったと認定した。