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絢子さまの結婚一時金は1億675万円 現行法の上限額

作者:佚名  来源:本站原创   更新:2018-10-11 18:16:01  点击:  切换到繁體中文

 

今月29日に結婚して皇室を離れる高円宮家の三女絢子さま(28)に支給する一時金の額を決める皇室経済会議(議長・安倍晋三首相)が11日、皇居・宮内庁で開かれ、現行法の上限額である1億675万円を支給することが全会一致で可決された。


午前10時半ごろから、安倍首相や大島理森衆院議長らが続々と到着。会議は午前11時から、宮内庁の特別会議室で始まった。


一時金は皇室経済法で定められ、品位を保つため、皇室を離れる際に国から支給される。金額は皇族としての身位によって上限額が決められている。2005年に結婚した天皇陛下の長女黒田清子さん(紀宮さま)には1億5250万円、14年に結婚した高円宮家の次女千家典子さん(典子さま)には1億675万円が支払われた。(多田晃子)



 

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