神奈川県大井町の東名高速で昨年6月、一家4人が乗るワゴン車を「あおり運転」で停車させ、大型トラックによる追突事故で夫婦を死なせたなどとして、危険運転致死傷罪などに問われた石橋和歩被告(26)=福岡県中間市=の裁判員裁判が10日、横浜地裁(深沢茂之裁判長)で結審した。検察側が「交通規範を順守する意図が全くない」と懲役23年を求刑したのに対し、弁護側は「不運な事情が重なった」と同罪について無罪を主張。刑事責任は器物損壊罪などにとどまるとして、執行猶予付きの判決を求めた。
石橋被告は公判の最後、「二度と運転せず、一生かけて償っていく」と述べ、改めて謝罪した。判決は14日に言い渡される。
弁護側は事故に至る事実関係をおおむね認めている。公判の最大の争点は、危険運転を「通行中の車に著しく接近し、かつ、重大な危険を生じさせる速度で車を運転する行為」と定義する自動車運転死傷処罰法の規定を、停車後の事故に適用できるかだ。
検察側は論告で、「高速道路では停車行為も危険運転に該当する」と主張。該当しなくても、停車とその後に石橋被告が暴行をしたことは危険運転と「密接に関連する行為」で、「これらの行為により追突事故が誘発されたと評価できる」と述べた。
これに対し弁護側は、危険運転は「少なくとも時速20~30キロを出していることが必要。停車行為は含まれない」とし、「法解釈を曲げれば法治国家の機能を失いかねない。立法によって解決されるべきだ」と反論。さらに、「追突事故は停車によって新たに生じた危険が現実化したもの」と「あおり運転」との因果関係も否定した。
検察側は同罪が認められなかっ…