東京湾アクアラインをバイクで時速239キロで走行したとして、道路交通法違反(速度超過)の罪に問われた千葉県柏市の男性会社員(34)に対し、千葉地裁は14日、懲役6カ月執行猶予3年(求刑懲役6カ月)の判決を言い渡した。本間明日香裁判官は「重大事故を引き起こしかねず、危険性は明らか」と述べた。
判決によると、男性は昨年5月24日午前3時50分ごろ、同県木更津市の東京湾アクアライン上り線で指定速度(時速80キロ)を大幅に超える時速239キロでバイクを運転した。ハンドルにつけた小型カメラでスピードメーターを撮影し、動画投稿サイトに公開していたという。
本間裁判官は「身勝手で短絡的な動機に酌むべき事情はなく、強い非難に値する」と述べた。その上で、反省の態度を示していることなどから「更生の機会を与えるのが相当」と量刑の理由を説明した。(松本江里加)