米軍が日本で活動する際のルールを定めた日米地位協定に関し、政府は日本の法律を米軍に原則適用しないと説明する理由に国際法をあげることをやめた。国内法の適用による基地問題解決を求める声が強まるなか、適用しない根拠となる国際法を示せないことへの批判をかわす狙いだ。
政府は1970年代ごろから国会で「一般国際法上、外国軍隊には特別の取り決めがない限り接受国の法令は適用されず、日本に駐留する米軍も同様」と答弁してきた。外務省のホームページにある「日米地位協定Q&A」にも明記していたが、11日に修正した。
修正後は「一般に、外国軍隊や構成員等は個別の取り決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、公務について受け入れ国の法令の執行や裁判権等から免除される」とし、米軍に国内法を原則不適用とする理由から「国際法」の言葉を削った。
変更前の説明に対し、日本弁護士連合会は2014年の意見書でそうした国際法はないとし、「領域主権からして米軍にも日本法令適用が原則」と表明。地位協定に関する米政府の諮問委員会も15年の調査報告書で、受け入れ国の法適用が国際法の原則としている。
野党は国会などで政府の立場を「被占領国当時の日米関係」と批判。沖縄県も国内法の制限が米軍機の飛行などに及ばないことを問題視しており、政府は地位協定への反発が強まらないよう説明の変更を決めた。
ただ、外務省は説明の変更について「批判をふまえわかりやすくしたが、『原則不適用』の根拠となる国際法があるという見解は変えていない」とする。
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