昨夏の全国高校野球選手権大会に出場した高知商の野球部員が、同校ダンス同好会の有料イベントに参加していた問題で、日本高校野球連盟は13日、全体審議委員会で話し合い、今回のケースは日本学生野球憲章が定義する商業的利用にあてはまらないと判断した。保留している野球部長の処分案についての結論は持ち越した。
イベントは入場料500円で、昨年12月に高知市内の学校外の施設であり、3年生部員が甲子園での応援へのお礼としてダンスなどに参加していた。日本高野連は「入場料は、施設の利用料をまかなうためで、もうけを得ようとしたためではない」と判断。商業的利用にはあたらないとした。
一方、2010年の改訂前の日本学生野球憲章とともに配布された「アマチュア問答集」では、グラウンドや学校以外の場所でユニホームを着て舞台などに出演することが禁じられていた。高知商の部員は、ユニホーム姿だった。改訂にともなって問答集はなくなり、「(具体的な対応を)誰にでもわかる形で示せていない」という声が上がった。野球部長の処分案を日本学生野球協会審査室会議へ上申するかどうかについては、20日の理事会で最終的に判断する。