広島拘置所職員に被告との接見を不当に中止させられたとして、弁護士が国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁(森一岳裁判長)は28日、弁護人が接見時に持ち込む音声や映像が証拠品かどうかを拘置所側が尋ねることは憲法違反とする判断を示した。
訴えていたのは、広島弁護士会所属の足立修一弁護士(60)。判決によると、国選弁護人だった2013年10月、広島拘置所で被告と接見した際、事件の証拠である電話のやりとりを再生しようとしたところ、職員に中止させられた。
法務省は、弁護人が接見時にノートパソコンや映像・音声データを持ち込む場合、証拠隠滅などにつながる情報を持ち込ませないために事前申告を求めるように拘置所などに通達。広島拘置所はこれに従い、データが事件の証拠か否かを記入させる項目がある申告書を作成し、弁護人に記入を求めていた。
判決はこの申告書について「(…