イスラム教の戒律を厳しく守る東南アジアのブルネイで来月3日から、不倫と同性愛行為に投石による死刑を科す刑法が施行される。窃盗罪には手足を切断する罰則も導入される。国際人権団体は「人権侵害だ」と強く批判している。
ブルネイは2014年、東南アジアの国で初めてイスラム法(シャリア)を導入したが、国際社会からの批判の強かった同性愛行為などをめぐる条項は施行が遅れていた。
新法は、国民やイスラム教徒以外も対象になる。外国人旅行客であっても盗みを犯せば初犯は右手、2度目は左足を切断する罰則が科される。
同性間や婚外の性行為についての罰則はイスラム教徒が対象だが、相手がイスラム教徒だった場合はイスラム教徒でなくても投石による死刑などの刑罰を受ける。
ただ、複数の証人が必要になるなど、立件には厳格な条件があるため、実際どこまでこうした刑罰が実行されるかは不明確だ。
国際人権団体「アムネスティ・…