旧優生保護法(1948~96年)の下で障害のある人らに不妊手術が行われた問題で、政府は被害者に一時金320万円を支給する救済法の成立時に、安倍晋三首相と根本匠厚生労働相それぞれの談話を発表する方向で調整していることが分かった。各地で続く国家賠償請求訴訟への影響を避けるため、法案前文と同じように、旧法の違憲性や救済策を講じなかった国の責任と直接絡めない内容とする見通しだ。
政府関係者が明らかにした。救済法案は議員立法で、11日の衆院本会議で全会一致で可決された。参院で審議され、今月中に成立する見通し。政府は首相の談話を閣議決定しない方向だが、訴訟の最初の判決が5月28日に仙台地裁で言い渡される前の談話発表は異例の対応だ。
法案前文には「多くの方々が、生殖を不能にする手術または放射線の照射を強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきた。我々は、それぞれの立場において、真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」と記してある。
法案を作成した与野党議員は「…