育休取得を理由に昇給できなかったのは、取得者に対する不利益な取り扱いを禁じた育児・介護休業法に違反しているとして、近畿大の専任講師の男性(49)が大学側に計約166万円の支払いを求めた訴訟の判決が24日、大阪地裁であった。内藤裕之裁判長(中山誠一裁判長代読)は、大学側に計約50万円の支払いを命じた。
判決などによると、男性は2012年から同大教職教育部で社会科の講義などを担当。15年11月から9カ月間、第4子の誕生に合わせて育休を取得した。男性は毎年4月に定期昇給していたが、16年は育休で「前年度に12カ月間勤務」という給与規程の昇級条件を満たしていないとして、復職後も昇給しなかった。
判決は、定期昇給は在籍年数に応じて一律に実施され、年功賃金的な考え方が原則だと指摘。育休を取った職員を昇給させないのはこの趣旨に反し、将来的にも昇給が遅れて違法だとして、定期昇給で得られたはずの基本給や賞与との差額分の支払いを命じた。
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