法務省は28日、日本の大学や大学院を卒業・修了した外国人留学生の就職先を拡大するよう告示を改正すると発表した。原則として日本語能力試験で最もレベルが高い「N1」に合格している人が対象。飲食店や小売店といった日本語を主体的に使う接客業などで働くことができる。改正は5月30日付。
これまでは、留学生が4年制大学や大学院を卒業・修了した後に日本の会社に就職を希望しても、就職先の仕事の内容が大学で学んだ知識を必要としない場合は資格の変更が認められないなど基準が厳格で、接客業などに就くことは難しかった。一方、外国人観光客の急増もあって、接客の現場では外国人労働者への依存度が高まっていた。
改正後は、一定の条件を満たせば、最大5年の在留資格「特定活動」が与えられ、幅広い業務で仕事ができるようになる。政府は1年間で数千人の利用を見込んでいる。