出入国在留管理庁は31日、外国人の永住許可のガイドラインを改訂したと発表した。永住権を取得するためには日本に10年以上暮らし、このうち5年以上は「就労資格」などを持っていなければならないが、技能実習や新しい在留資格「特定技能1号」は就労期間として算入しないと明記した。
出入国管理法は、永住権を取得するために①素行が善良②独立の生計を営むに足る資産や技能がある③永住が日本の利益に合う――の条件を課している。ガイドラインは、これらの要件などについて具体的に説明するために2006年に策定された。入管庁は今年4月に外国人労働者の受け入れを拡大する改正入管法が施行されたことを踏まえ、ガイドラインを改訂。新たに創設された在留資格の特定技能1号や、技能実習は最長5年しか在留できないことから就労期間から除外することにした。ただ、1号より高い技能を持つ人が対象の特定技能2号については就労期間として認める。