加熱式たばこ「アイコス」の販売で、2年9カ月にわたって割引キャンペーンを続けていたのに期間限定のように宣伝したのは消費者の誤解を招くとして、消費者庁は21日、景品表示法違反(有利誤認)でフィリップモリスジャパン(東京)に再発防止策を講じるよう、措置命令を出した。
発表によると、同社は加熱式たばこと充電器などをセットにした「アイコスキット」について、2015年9月から割引キャンペーンを実施。割引は18年5月まで絶え間なく続いていたのに、広告上では1~5カ月間の期間限定のように表示し、期間内に購入しないと割引を受けられないと消費者に誤解させていた。
同社は消費者庁の指摘について「意図したことではない」としたうえで、「命令を真摯(しんし)に受け止めるとともに、消費者庁の判断についての内容を確認中」とのコメントを出した。