韓国の大法院(最高裁)が三菱重工業に元徴用工らへの賠償を命じた判決をめぐり、原告側の弁護団は21日、同社に対し、7月15日までに協議の意思を示さなければ「追加的な法的措置」をとるとした要請書を送付したと明らかにした。
同社は「判決は日韓請求権協定や日本政府の見解と合致しない」として賠償に応じておらず、韓国の裁判所は3月、原告側に同社の韓国内資産約8億400万ウォン(約7428万円)の差し押さえを認めた。同社が協議に応じない場合、資産を売却する手続きを進めるとみられる。
要請書で原告側は同社に対し「被害者に真の謝罪を一度もしていない状態で、何の措置もとらないのは誰もが納得できない態度だ。グローバル企業らしい姿勢で問題解決に向き合うことを促す」と主張した。(ソウル=武田肇)