旧優生保護法(1948~96年)の下で障害者らに不妊手術が行われた問題で、厚生労働省は25日、被害認定を行う第三者機関「認定審査会」の委員8人を同日付で任命したと発表した。4月施行の一時金支給法に基づき、手術記録がない場合でも審査会が本人や家族の話、医師の診断などから被害を認めれば、厚労省は一時金320万円を支給する。
委員は前広島高裁長官の菊池洋一弁護士や松原洋子・立命館大大学院教授ら医療、法律、障害者福祉などの専門家で、初会合は7月に開く。本人からの一時金請求が届いてから3カ月以内をめどに、最初の審査を行うようにする。
手術記録がある人については、すでに厚労相による認定が始まっており、5月末時点の認定件数は9人。
一方、不妊手術に関する超党派議員連盟は25日の会合で、参院選後に被害者側と意見交換することを決めた。国家賠償請求をめぐる5月の仙台地裁判決も議題になる見通し。厚労省は会合で、一時金の請求や相談をした人が制度を知った経緯について都道府県に確認を求める方針を示した。本人通知はしていないため、周知が課題となっている。