韓国大法院(最高裁)が日本製鉄(旧新日鉄住金)に元徴用工への賠償を命じた判決をめぐり、原告の支援団体は1日、判決に従って差し押さえた同社の資産売却が早くても12月になるとの見通しを明らかにした。8月ごろとしていた想定を修正した。売却には新たに裁判所の決定が必要だが、審理を担う大邱(テグ)地裁浦項(ポハン)支部が先月中旬に同社の審問を決めたためという。
韓国では、債権者が差し押さえた資産を売却する際、裁判所に申請し、債務者の審問を経て許可を得る必要がある。裁判所は債務者が国外にいる場合は審問を省略できるが、同支部は6月18日、書面を通じて同社を審問することを決定。同社に書類送達後60日以内に意見を表明するよう求めており、原告側にもこの決定を知らせていた。
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