岐阜県庁の裏金問題で、県職員組合に集約された裏金のうち約1000万円を横領したとして業務上横領容疑で県から刑事告発され、先月28日付で懲戒免職処分を受けた元組合書記次長(49)が、懲戒処分への不服申し立てを県人事委員会に行う意向であることが25日、分かった。
元次長は同日、毎日新聞の取材に対し「(弁護士の第三者機関の)委員会では同じような重大な過失が(他の職員についても)あると報告している」とし、懲戒免職処分を「納得がいかない」と話した。申し立ては古田肇知事が今月中に行うとしている追加の処分発表以降、地方公務員法で定められた期限(処分から60日以内)の11月27日までに行うという。
不服申し立ては同法に基づくもので、受理した場合は人事委で審査を始め、処分が妥当かどうか判断する。
元次長は裏金の集約が始まった98年度当時の書記次長。県などの調査では、裏金の経理を担当し、01年4~10月、1000万円余りを組合関係口座から引き出し、私的に流用したとして告発された。【稲垣衆史】
毎日新聞 2006年10月26日