佐賀県唐津市で昨年5月に起きた小5男児ひき逃げ・連れ去り事件で、佐賀地裁は28日、殺人未遂罪に問われた同市船宮町、元土木作業員、坂口三之治(さのじ)被告(54)に対し、懲役5年6月(求刑・懲役7年)を言い渡した。
若宮利信裁判長は最大の争点だった「殺意」について「坂口被告が男児を人目につかない山中に遺棄すれば、誰にも発見されないまま死亡するかもしれないが、それもやむを得ないと思った」として殺意を認定した。
判決によると、坂口被告は昨年5月20日夕、唐津市厳木(きゅうらぎ)町の県道で、自転車に乗った男児を2トントラックではねて頭の骨を折る重傷を負わせた。その後、約3キロ離れた杉林に連れ去って置き去りにした。【高芝菜穂子】
毎日新聞 2007年2月28日 11時46分