福井県坂井市の遊園地「ワンダーランド」で2013年4月、2人乗りジェットコースターに乗っていた男児が転落し重傷を負った事故で、福井地検は31日までに、業務上過失傷害容疑で書類送検された遊園地の元支配人(59)を嫌疑不十分で不起訴処分とした。
福井区検は30日、同容疑で書類送検された遊園地の元係員(66)について、福井簡裁に略式起訴した。
地検は元支配人の不起訴理由について「刑法上の過失を認めるに足りる証拠がなかった」と説明している。
元支配人はコースターのシートベルトを装着した係員への指導義務を怠った疑いで、元係員はコースターの発進前にベルトの装着確認を怠り、当時小学1年の男児を転落させ重傷を負わせた疑いで、それぞれ昨年11月に書類送検されていた。〔共同〕