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なんであいつだけ? 本当は怖い、非課税贈与

作者:佚名  来源:nikkei.com   更新:2015-4-3 22:16:01  点击:  切换到繁體中文

 

新年度が始まり、国会で議論されてきた税制改正の中で、実際にスタートを切る制度が出てきました。今年1月に先行した相続増税は、「もし亡くなれば」の世界であり、実質的な影響はまだ先だという人が多いのが現状でしょう。しかし4月1日に始まった改正は、自発的に「きょうからでも使える」制度です。制度の中には、すぐにメリットを享受できるものの、注意を怠ると将来、リスクが生じるものもあります。


非課税贈与については「入り口」と「出口」をトータルで検討したい


 


非課税贈与については「入り口」と「出口」をトータルで検討したい


税制改正のうち、家庭にも身近な「住宅資金」や「結婚・子育て資金」に関する課税の見直しについては素案の段階から推移を見守ってきました。「相続節税に追い風? 住宅・結婚・子育て贈与(1月9日)」、「住宅資金贈与で相続は 最大3000万円非課税の損得(1月23日)」、「教育資金とは違う 結婚・子育て贈与の相続税リスク(2月6日)」でもとりあげた制度が、いよいよ本格的に始動することになります。それぞれ何が有利となり、何が不利となるのか、あらためて整理しておきましょう。


まずは住宅資金贈与の非課税措置から。これは、いまから住宅を購入しようとする人が、親や祖父母からの資金援助を受ける際に使える制度です。通常であれば、まとまった額の現金を一括してもらってしまうと、後々、大変なことになりかねません。もらったお金に対して、下手をすれば数十パーセントもの税率で莫大な贈与税が課せられることになってしまうからです。


しかし、いくつかの条件を満たしてきちんと申告すれば、親などから住宅取得等の資金を援助してもらっても一定額までは非課税で済むというのがこの制度の趣旨です。2014年末までは上限1000万円(省エネ住宅の場合)でしたが、今年は上限が1500万円と一気に「5割増し」になりました。16年前半(1~9月)は上限1200万円と枠が少し減少するものの、もし消費税が10%に増税されることが決まれば、16年10月以降の非課税枠は最大3000万円まで大きく拡大することになっています。


この枠をうまく使えば、若い世代でも自己負担の心配を減らして住宅を購入できるチャンスが増えてくるでしょう。多額の贈与を非課税で受けられるというのが、これが制度の最大のメリットです。ただし、それはあくまで「入り口」の話。住宅資金をもらってすぐとか、住宅を購入してすぐに不利なことはありませんが、将来の相続という「出口」を考えると、喜んでばかりもいられないケースが出てくる点には注意です。


たとえば親から1500万円の住宅取得資金をもらったとします。それが親の持つ資産の大半を占めていたとしたらどうなるでしょうか。親が生きている間は非難されることがなかったとしても、親の死後にトラブルとなる可能性があります。他の相続人からすれば「遺産はこれだけしか残っていないのに、なんであいつだけが生前に1500万円もの大金をもらってるんだ!」としか見えないかもしれないのです。納得しない相続人が出てきてもおかしくありません。


また、住宅資金の贈与を受けて持ち家を所有すると、相続の際に適用されるいくつかの特典が使えなくなります。生前に援助してもらったほうがよいのか、死後の相続で特典を受けるほうがよいのか、トータルで検討してからでないと、結果的に不利となる可能性があることを知っておくべきでしょう。




次に、新設された結婚・子育て資金の贈与についての非課税措置です。これは、結婚や出産、育児など何かとお金がかかるのに備えて、今のうちに親や祖父母から資金援助を受けておくという場合に使える制度です。


非課税の限度となる額は1000万円で、このうち結婚資金に使えるのは300万円まで。まずは信託銀行などの金融機関などで所定の手続きをして、お金を受け取る側となる子や孫の口座を作ります。そこに一括で資金を預け入れて金融機関に管理してもらい、子や孫が結婚や子育てにお金を使うたびに払い出ししてもらうという仕組みです。


実を言うと、扶養関係にある親族などに、必要となるごとに常識の範囲内でのお金を援助する程度であれば、いままでも贈与税はかかりませんでした。今回決まった制度は、それらの「先取り」を確約するような趣旨のものだといえます。


もらった資金の使いみちもかなり広範囲に設定されており、挙式費用はもとより、新居の住居費や引っ越し費用、不妊治療費、出産や産後ケアの費用、子どもの医療費や保育費、ベビーシッター費用なども含まれることになっています。これらの資金に不安があり、いまのうちに援助金を確保しておきたいという新婚世代、子育て世代などにはメリットを感じやすい制度でしょう。


ただし、ここでもやはり「入り口」と「出口」の把握が欠かせません。この結婚・子育て資金の制度は、あげて終わり、もらって終わりという単純な制度ではなく、一定期間が経過した後に使い残しているお金があれば、その残額に対して贈与税がかかります。また、相続税を回避するために子どもや孫に次々と贈与をして遺産額を減らすという行為を防ぐために、贈与した人が死亡した時点で残額があれば、それは相続税の課税対象となることも決まっています。


さらに、「なんであいつだけ!」の問題はここでも発生します。シングル層や子どもを持たない層にとっては、結婚・子育て資金といわれてもニーズを感じないケースも少なくありません。一方で、子どものいる相続人だけ手厚く贈与を受けるとなると、全体的にバランスを欠いてトラブルとなるケースも出てくるため注意が必要です。


贈与税の非課税措置というと、目前の大きな課税が軽減されるために、積極的に使いたいという気持ちはよく分かります。ところが、相続トラブルの観点から考えると「行きはよいよい、帰りは怖い」となるケースも出てきます。やはり事前の検討を入念に行ったうえで、今後積み上がっていく実例なども参考にしながら上手に新年度に適応していくのがよいのではないでしょうか。



 

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