結婚披露宴のキャンセル料が高すぎるとして、消費者団体が東京の企画会社Plan・Do・See(プラン・ドゥ・シー)にキャンセル料を定めた条項を使わないよう求めた訴訟は、団体の請求を退けた二審・大阪高裁判決が最高裁で7日までに確定した。第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)が2日付で上告を受理しない決定をした。
P社は客と挙式や披露宴の契約を結ぶ書面で、業界団体のモデル約款に準じ、解約日が披露宴の1年以上前であれば「申込金の25%」などとキャンセル料を定めていた。
原告の京都消費者契約ネットワークは「不当に高額で消費者契約法に違反する」と主張したが、一審・京都地裁は「キャンセルでP社が被る損害額を超えておらず、無効とはいえない」と退け、二審も支持した。〔共同〕