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披露宴解約巡り、消費者団体が敗訴 上告受理せず

作者:未知  来源:nikkei.com   更新:2015-9-7 15:29:23  点击:  切换到繁體中文

 

結婚披露宴のキャンセル料が高すぎるとして、消費者団体が東京の企画会社Plan・Do・See(プラン・ドゥ・シー)にキャンセル料を定めた条項を使わないよう求めた訴訟は、団体の請求を退けた二審・大阪高裁判決が最高裁で7日までに確定した。第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)が2日付で上告を受理しない決定をした。


P社は客と挙式や披露宴の契約を結ぶ書面で、業界団体のモデル約款に準じ、解約日が披露宴の1年以上前であれば「申込金の25%」などとキャンセル料を定めていた。


原告の京都消費者契約ネットワークは「不当に高額で消費者契約法に違反する」と主張したが、一審・京都地裁は「キャンセルでP社が被る損害額を超えておらず、無効とはいえない」と退け、二審も支持した。〔共同〕



 

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