女性は離婚後6カ月がたたないと再婚できないと定めた民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、同規定のうち、再婚禁止期間の100日を超える部分については違憲とする初の判決を言い渡した。原告の国に対する賠償請求は退けた。最高裁の違憲判決を受け、国会は同規定の改正を迫られる。
再婚禁止期間訴訟の大法廷判決を受け、笑顔で「違憲判決」の垂れ幕を掲げる作花知志弁護士(中央)ら(16日午後、最高裁前)
民法733条は「女性は離婚や結婚取り消しから6カ月を経た後でなければ再婚できない」と定め、女性に限って再婚禁止期間を設けている。離婚後間もなく再婚した女性が子供を産むと、父親が誰かで争いが生じる可能性があるためだ。
同規定が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、岡山県の30代女性が2011年、国に165万円の損害賠償を求めて提訴。一審・岡山地裁判決は「立法の趣旨には合理性がある」として原告側の請求を退け、二審・広島高裁岡山支部判決も同判断を支持。原告側が上告していた。
女性の再婚禁止期間を巡っては、法制審議会(法相の諮問機関)が1996年、6カ月間を100日間に短縮する法改正をするよう答申した。