入所者3人が相次いで転落死した川崎市幸区の老人ホーム「Sアミーユ川崎幸町」で、別の入所者の女性(当時85)をたたくなどしたとして暴行罪に問われた元職員の渡部拓央被告(29)に対し、横浜地裁川崎支部は18日、懲役8カ月執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。忠鉢孝史裁判官は「抵抗の術のない被害者に暴行を加えており、あってはならない老人虐待だ」と述べた。
川崎老人ホーム転落死、捜査終結 元職員、黙秘続ける
判決によると、渡部被告は昨年6月11日と21日、女性に入れ歯を入れるのを拒まれたり、文句を言われたりしたことから、居室内で女性の頭を手のひらでたたき、首を手でつかむなどの暴行を加えた。女性は認知症を患い、難聴だった。
一方で判決は、渡部被告は新人で仕事の習熟度が低く、「ライン」と呼ばれる分刻みの業務表によって、「時間的、精神的余裕を持ちにくい状況だった」とも指摘。「施設運営者は問題を把握しながら、改善しなかった」と施設側の問題点に言及した。
女性の長男は判決後、「被告は反省し、二度と同じことを繰り返さないで欲しい。施設側ももっと早く対応していれば被害は未然に防げた」と話した。
この施設では入所者3人を転落死させたとして、元職員の今井隼人被告(23)が殺人罪で起訴されている。(古田寛也)