大阪府能勢町のごみ焼却施設「豊能郡美化センター」(廃炉)のダイオキシン汚染物が神戸市内の処分場に埋め立てられた問題で、センターを運営していた「豊能郡環境施設組合」が、廃棄物処理法で義務づけられている産業廃棄物管理票の報告書を府に提出していないことが分かった。
汚染物は焼却灰や焼却炉の解体物など。神戸市は処分地の自治体の了承が必要な一般廃棄物と主張し、組合に対して撤去を求める考えを示している。一方、組合は、焼却灰はわずかで大半が解体物として、了承が不要な産業廃棄物として適正に処理したと反論している。
廃棄物処理法では、産業廃棄物の排出業者は、廃棄物の種類や処理業者名などを記した管理票を作成する義務がある。さらに、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を各都道府県に提出することになっており、施行規則では6月30日までに前年度1年間分を提出しなければならない。
組合は管理票を作成したが8日時点で報告書は提出していない。組合は、組合議会に業者名など処分経過を説明してから報告するつもりだったとしている。
センターのダイオキシン汚染物…