堺市で2011年に象印マホービン元副社長ら2人を殺害したとして強盗殺人などの罪に問われた無職西口宗宏被告(55)の控訴審判決が14日、大阪高裁(後藤真理子裁判長)であった。西口被告を求刑通り死刑とした一審・大阪地裁堺支部判決を支持し、弁護側の控訴を退けた。弁護人は即日上告した。
高裁判決によると、西口被告は11年11月、堺市南区のショッピングセンター駐車場で、女性(当時67)を車に押し込め、顔に食品包装用のラップを巻き付けて窒息死させた。翌12月には堺市北区で象印元副社長の男性(当時84)方に宅配便の配達を装って侵入し、同様に男性を殺害した。
控訴審で弁護側は、西口被告の脳の検査画像などから、判断能力や自らを制御する力が著しく欠けた心神耗弱状態だった可能性があり、法律上死刑にはできないと主張。さらに元刑務官の証言などを踏まえ、現行の絞首刑は残虐な刑罰を禁じた憲法に違反するとも訴えていた。
高裁判決は、脳に異常を疑わせ…