中堅スーパーマーケットに食料品や日用品を納入する「シジシー(CGC)ジャパン」(本社・東京)が、仕入れ先に対して支払代金を不当に減額したほか、特別販促金を提供させたとして、公正取引委員会は27日、下請法違反(減額の禁止、不当な経済上の利益の提供要請の禁止)で同社に再発防止を勧告した。
CGCジャパンは、成城石井やオリンピックグループなどの加盟219社が商品や物流、情報システムを共有するCGCグループの本部機能を有する会社。
公取委によると、同社は2012年6月~13年9月、プライベートブランド(PB)商品の製造を委託した23社に対し、商品発注後に配送料名目などで計約4700万円を値引きさせたほか、25社に対して自社の40周年セールの特別販促金などとして計約1700万円を提供させたという。
下請法は、発注時に決めた下請け代金を発注後に減額することや、下請け業者に不当に金銭を提供させることを禁じている。同社は公取委の指摘を受け、減額分と提供を受けた分を合わせた約6400万円を各社に返金した。
CGCジャパンの16年2月期の年間取扱高は約8900億円。同社の担当者は「勧告を厳粛に受け止め、役員、従業員一同、法令順守で公正取引を徹底していく」とコメントした。(矢島大輔)