歌手で俳優の福山雅治さん(47)の自宅マンションに侵入した罪に問われたマンション管理会社の元パート従業員、宮本万里子被告(48)に対し、東京地裁(佐々木一夫裁判官)は28日、懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
宮本被告の起訴内容は、5月6日夜、合鍵を使って都内の福山さんの自宅マンション室内に侵入したというもの。
検察側は冒頭陳述で、宮本被告が住居侵入に至った経緯を説明した。宮本被告は2010年ごろに福山さんのファンクラブの会員になり、ライブに行ったりテレビ局前で「出待ち」をしたりしていた。さらに福山さんへの憧れから、ギターの練習も開始。昨夏から福山さんの自宅マンションでコンシェルジュとして働き始め、私物を見たいという気持ちから、合鍵を使って侵入することを考えるようになったと主張した。
宮本被告は今月8日にあった被告人質問で、「ギターを見たかったことで頭がいっぱいになった。マンション内に防犯カメラがあることはわかっていたが、衝動的に入ってしまった」と述べた。