無登録で投資運用をしたなどとして、証券取引等監視委員会は7日、「東京アジアレプラカン」(東京都千代田区)に対し、金融商品取引法に基づく行政処分を出すよう金融庁に勧告した。同社は、一定の要件を備えた投資のプロから出資を受ける「プロ向けファンド」を運営している。3月に施行された改正金商法で、プロ向けファンドが行政処分の対象になって初めての処分勧告。
プロ向けファンドは、簡単な「届け出」だけで営業でき、プロが1人でも出資すれば、49人を上限に一般の投資家からも出資を受けられる。同社が運営するファンドは、プロとして出資を受けていた業者に、架空のコンサルタント料を支払っていたという。監視委は、業者からの出資に実体はなく、プロからの出資があったように仮装したと判断したという。
プロ向けファンドをめぐっては、投資経験の乏しい高齢者がリスクの高い商品を勧誘されるなど、トラブルが相次ぎ、国民生活センターなどが制度の見直しを要望。これまでは行政処分の対象ではなかったが、処分できるよう法改正された。