東京都内の私立中高一貫校「日大三高・中学」に勤める30代の女性教員が、旧姓の使用を認められず人格権を侵害されたとして、学校での旧姓の使用と約120万円の損害賠償を学校法人「日本大学第三学園」に求めた訴訟で、東京地裁(小野瀬厚裁判長)は11日、女性の請求を棄却する判決を言い渡した。
判決によると、女性は2003年から同校に勤務。13年に結婚した後も旧姓を使うことを要望したが認められなかった。時間割表や保護者への通知などには戸籍名を使用しているが、教室内では旧姓を名乗り、多くの生徒や保護者からも旧姓で呼ばれているという。
判決は、結婚後の「戸籍上の氏」は、旧姓に比べて「より高い個人識別機能があるというべきだ」と指摘。学校の教職員でも旧姓が使える場合が多数あるなど、旧姓使用が認められる範囲が広がっているとしつつ、「旧姓が戸籍名と同じように使われることが社会で根付いているとまでは認められない」と判断した。
その上で、「旧姓を使うことが人格権の一つとして保護されるものだとしても、職場で戸籍名の使用を求めることをもって、違法な侵害とは評価できない」と判断。「職場で職員を識別するために戸籍名の使用を求めることには、合理性、必要性がある」として、女性の訴えを退けた。