原料原産地表示の新ルール案
国産作物の消費を促すことなどを目的に、国内で製造されるすべての加工食品に、主な原材料の原産国を表示するルール案がまとまりました。ただメーカー側の負担に配慮して、例外的な表示も数多く盛り込まれています。新たな表示をどう読み取ればいいのか。
加工食品の主な原材料、原産国表示を義務化へ 国が素案
新しい表示ルール案では、重量1位の原材料について原産国を明記する。複数の国の原材料を混ぜていれば、重量順に国名を並べ、3カ国目以降は「その他」と表示できる。
これまでは表示対象を魚の干物など加工度が低い一部の食品に限ってきたが、新ルール案では「すべての加工食品」に拡大。ただ加工食品の原材料は、原価や季節などによって仕入れ先が変わることもあり、その都度パッケージを作り直すと費用がかさむ。
このため新ルール案では例外的な表示方法も認める。その一つ「可能性表示」では、原材料の産地の切り替えが見込まれる時、「A国またはB国」と列挙できる。ただし仕入れの実績や予定に基づいているとの注意書きを加える。
3カ国以上の海外産地の原材料を使う時は「輸入」とまとめて記載できる「大くくり表示」も認めた。3カ国以上から輸入した原材料と国産原材料を使う可能性がある場合は、割合が高いと見込まれる順に「輸入または国産」「国産または輸入」と表示できる。
また表示対象の原材料がチョコレートのようにすでに加工品の場合は、その製造地を表示できる。その加工品の原料産国が分かれば、そちらを表示することも可能だ。
メーカー側に準備期間が必要なため、新ルールの表示に完全に切り替わるのは数年後になる予定だ。(藤田さつき)