フィリピンで2010年に男性会社員を保険金目的で殺害したとして、殺人や詐欺未遂などの罪に問われた住所不定、無職新井茂夫被告(58)の裁判員裁判の判決が14日、京都地裁であった。中川綾子裁判長は求刑通り無期懲役を言い渡した。
新井被告は、学習教材販売会社長で弟の正吾被告(46)=一、二審で無期懲役、上告中=と共謀。社員の松谷祐一郎さん(当時35)に同社を受取人とする海外旅行保険をかけ、フィリピンで射殺し、保険金1億円をだまし取ろうとしたとして起訴された。
公判では、目撃者の供述の信用性が争点になった。
検察側は現場で目撃された犯人…