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山陽道トンネル事故、運輸会社役員に執行猶予判決 地裁

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2016-11-14 18:06:59  点击:  切换到繁體中文

 

広島県東広島市の山陽自動車道「八本松トンネル」で今年3月、10人が死傷した事故で、道路交通法違反(過労運転の下命)と労働基準法違反の罪に問われた「ツカサ運輸」(埼玉県川口市)役員で統括運行管理者だった後藤隆司被告(42)の判決が14日、広島地裁であった。丹羽芳徳裁判長は、懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。


判決は、動機について「労働時間を基準通り守っていては仕事にならない」「これまでも大丈夫だから事故は起きないだろう」という身勝手で悪質なものと指摘。危険な結果を生じさせるおそれも高く、刑事責任を軽くみることはできないとした。一方で「反省している」とも述べ、執行猶予を言い渡した。法人としてのツカサ運輸は、求刑通り罰金50万円とした。


判決によると、後藤被告は、男性運転手(33)=自動車運転死傷処罰法違反罪などで有罪確定=が過労のため正常な運転ができないおそれがあると知りながら、事故前日の3月16日に運転を指示した。(久保田侑暉)



 

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