風俗店案内所の営業を制限する京都府の条例の規定が、「営業の自由」を保障した憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(木沢克之裁判長)は1日、判決を15日に言い渡すことを決めた。二審の判断を変更する際に必要な弁論が開かれないことから、「規制は合憲」とした二審・大阪高裁判決が維持される見通し。
府は、2010年に独自の条例を制定し、学校などの公共施設から200メートル以内の案内所の営業を禁止した。条例で閉店した案内所の元経営者が提訴した。
14年2月の一審・京都地裁判決は、風俗店について府が風俗営業法の施行条例に基づき、公共施設から70メートル以内の営業を禁止している点を指摘。案内所についても70メートルを超える規制は「営業の自由を制限し違憲」と判断した。
だが昨年2月の二審判決は「案内所の方が、風俗店より周辺環境に与える影響が大きい」と述べ、200メートルの規制は「合理性があり合憲だ」と結論づけた。